高千穂交易グループは、世界が目指す「持続可能な社会の実現」に貢献するため、自らの事業活動に関わる全ての人々の人権を尊重する責任があることを認識し、「CSR憲章」「企業行動規範」を補完し一体をなすものとして、この人権方針を策定します。
1.「人権」の意義
この人権方針が対象とする「人権」とは、例えば、強制労働や児童労働に服さない自由、居住移転の自由、結社の自由、団体交渉権、あらゆる差別・ハラスメントを受けない自由など、国際的に認められた全ての人権を指します。
2.適用範囲
この人権方針は,当社グループ(以下「自社」といいます。)の全ての役員及び従業員に適用されます。
加えて、自社のサプライチェーン上の企業及びその他のビジネス上の関係先に対しても、この人権方針への支持及び協力を求めます。
3.人権デュー・ディリジェンスの実施
人権デュー・ディリジェンスの実施により、自社の事業活動により人権への負の影響を引き起こしたり助長したりすることを回避するとともに、発生した負の影響を軽減します。
4.救済
自社が人権への負の影響を引き起こしまたは助長していることが明らかになった場合、かかる負の影響の性質や範囲に応じ、適切な救済に取り組みます。
5.ステークホルダーとの対話
この人権方針における対応について、誠意をもって関連するステークホルダーとの対話や協議を行います。
以上