会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、高千穂同友会と称する。

第2条(組織)

  1. 本会は、高千穂交易株式会社グループに在籍した経験を有する者のうち、入会を希望し、かつ、理事会の承認を受けた者をもって組織する。
  2. 高千穂交易株式会社の役員及びこれに準ずる者のうち理事会の推薦があり、かつ、本人の承諾のあった者を賛助会員とすることができる。

第3条 (目的)

本会は、会員相互間の緊密な連絡、親睦を図り、あわせて高千穂交易株式会社の繁栄を願うことを目的とする。

第4条(事務局)

本会の事務局は高千穂交易株式会社の本社に置く。必要に応じ、支部を設けることができる。

第5条(退会)

会員は、随時理事会に届けて退会できる。

第2章 役員及び役員会

第6条 (役員)

本会に次の役員を置く。

  • 理事長   1名
  • 副理事長  2名以内
  • 理事    20名以内
  • 監事    2名以内

第7条 (役員の選任及び任期)

  1. 会員の中から理事及び監事を定期総会で選任し、理事の互選により理事長、副理事長を選任する。
  2. 理事の任期は2年とし、再任を妨げない。定時総会終了の時までに後任役員が決定できない場合には、決定されるまでの間、任期が延長されたものとする。

第8条 (役員の職務)

  1. 理事長は本会を代表する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、これに代わる。
  3. 理事は、理事会を構成し、会務に関する重要事項を決定する。
  4. 監事は、理事会、常任理事会に出席して協議に参加することができる。

第8条の2(顧問の委嘱)

  1. 理事長は必要に応じて理事会の決議を経て、会員の中から顧問若干名を委嘱できる。
  2. 顧問は、理事長から会務の執行につき諮問のあったときは、諮問に応えるものとする。
  3. 顧問には、任期を設けない。

第3章 事業

第9条 (事業)

  1. 本会の目的を達成するため少なくとも年1回親睦会を開催するとともに、会員名簿を発行するほか、会員の慶弔にに際し、金品の贈呈を行う。
  2. 親睦会は、定時総会と併せて開催することができる。
  3. 慶弔に関する取扱いの細目は、理事会で決定する。

第4章 総会

第10条 (総会)

定時総会は毎年1回開催する。必要に応じ、随時臨時総会を開催できる。

第5章 会計

第11条 (運営費用)

本会の運営に要する費用は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

第12条 (会費)

  1. 会員(賛助会員を含む)は、通常会費として、毎年2,000円を納付する。また、夫婦双方が入会した場合でも二人で通常会費と同額の2,000円とする。
  2. 理事会の決議により、臨時の費用に充てるため臨時会費を徴収する場合がある。
  3. 会費の納付時期及び方法は、別に定める。

第13条 (会計期間)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第14条 (報告)

理事長は会計の収支状況を定時総会に報告しなければならない。

第6章 雑則

第15条 (不明確事項の決定)

この会則に定めのない事項で、運営上必要な事項は、理事会が決定する。

第16条 (会則の改正)

理事会の決議により、会則の改正を行うことができる。

附則

  1. 施行 平成7年4月20日