証券取引等監視委員会による当社元社員に対する課徴金納付命令の勧告について

2016年11月15日

関係各位

高千穂交易株式会社

本日、証券取引等監視委員会から、当社元社員に関して金融商品取引法違反(インサイダー取引)の事実が認められたとの発表がなされました。
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2016/2016/20161115-1.htm

 当社では、自社株式の売買に関して売買禁止期間制度、事前申請制度などの独自規制を設け、また、 コンプライアンス研修などを通じて内部者取引規制の周知に努めるなどによって、インサイダー取引防止に取り組んでまいりました。

 そうしたなかで、このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、株主、投資家をはじめ関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますと共に、社内体制の再点検を行い、引き続きコンプライアンスに関する教育を徹底することにより、内部者取引の再発防止に努めてまいります。

以 上